大判例

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東京高等裁判所 昭和63年(行ケ)53号 判決

一 請求の原因第1及び第2項記載の事実は当事者間に争いがない。

原告は、本件審決は違法であつて、取り消されるべきものであると主張するのみで、本件審決を違法とすべき具体的事由を明らかにしないから、本件審決を取り消すべき違法事由を知るに由ないので、主張自体失当といわざるをえない。

二 よつて、原告の本訴請求は理由がないから棄却する。

〔編註〕 本訴により取消の求められた審決は特許庁が昭和五六年審判第二〇五六四号事件について、昭和六三年二月四日にしたものを指す。この審決では本法四条一項一〇号の適用による商標登録の無効の審決を求めるについては、本法四七条の規定により除斥期間が経過しており審判請求を却下するとの判断があつたものである。

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